ゲーム症にだまされないように、ギャンブル症も同じです

DSM-5(DSM-5-TR)でのゲーム行動症、診断基準
1.ゲームへのとらわれ
2.離脱症状
3.耐性
4.制御不能
5.ゲーム以外の過去の趣味・娯楽への興味の喪失
6.心理社会的問題があってもゲーム使用を継続すること
7.ゲーム利用についての虚偽
8.否定的な気分からの逃避目的の利用
9.ゲーム利用による交友関係の崩壊や仕事や学業面での機会の喪失
の9項目中5つ以上が1年以内に生じていること。

重大な留意点(篠原)
前ページの症候項目の前に、以下の前文がある。
臨床的に意味のある機能障害や苦痛引き起こす持続的かつ反復的な、しばしば他のプレイヤーともにゲームを行うためのインターネット使用で、以下の五つ(またはそれ以上)が、12か月の期間内のどこかで起こることによって示される
症候が満たされれば機能障害や苦痛が必ず引き起こされるように解釈可能
実際、さまざまな尺度はそう作られてしまっている。
IGDT10はかろうじて三択の「いつもそう」のみのカウントでこの問題がある程度回避される。
しかし、久里浜グループはIGDT10に基づく有病率調査(自分たちの)を否定し、YES/NO判定で有障害疑い率を大きく見積もろうとしている。
久里浜のゲームズテスト(ICD-11に基づくをうたう)の有障害うたがいの「異常な多さ」にあわせて、まだ適切と思われるIGDT10の見直しをはかっている。
そうしたデータがマスコミ紹介の主流。
これに近いことは、アルコール使用障害、ギャンブル行動症でも行ってきた。
ゲーム行動症、ギャンブル行動症のICD-11ベースでの見直しが必要。とくに社会的機能障害、生活上の機能障害の評価は必須。臨床的に意味のある機能障害や苦痛(DSM-5)、顕著な苦痛や障害(ICD-11)を無視してはいけない。
症候を満たせば、必ず、臨床的に意味のある機能障害や苦痛(DSM-5)、顕著な苦痛や障害(ICD-11)に至るなどという、物質使用障害で当たり前のように考えられてきた(実は当たり前ではないが)進行性や不可逆性を前提にしてはいけない。

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